こんにちは。
新潟の平屋専門店「平屋生活」の田中です。
寒さも和らぎ過ごしやすい日が多くなってきましたね。
それと同時に花粉が飛ぶ季節がやってきました!
今年は10年に1度の大飛散ということで、苦しんでいる方もいらっしゃると思います。
私も例年はこの時期になると、目がかゆくなり、鼻がつまり、のどがイガイガし、体がダルくなるのですが、今年はダルいだけでまだ症状が軽く済んでいます。
半年ほど前より舌下免疫療法を試しているのですが、早速効いてくれているのかもしれません。
月に1,000円もかかっていないので、辛い思いをしている方は試してみても良いと思います。
畑や田んぼに家を建てる際に注意すべきポイント
さて、今回は自身の所有地や、ご実家の所有地に建築を考えている方に向けてになります。
所有地でしたら自由に建築できるとついつい思ってしまうものですが、実際には多種多様な法律が関わってきます。
特に今回は、畑や田んぼに家を建てる場合についてお話したいと思います。
必ず関わってくる法律として、農地法というものがあります。
農地から住宅をてることのできる宅地に変えるために許可、もしくは届け出をしなければなりません。
これを農地転用と言います。
転用できる面積の上限が500㎡のため500㎡を超える敷地の場合は、公図(国が土地の位置や形を確定させるために管理している地図)上で、敷地を500㎡以下にするために分筆(公図上で土地を切分けること)をしなければなりません。
公図
また、敷地が、都市計画法で市街化調整区域(建築を制限されいる地域)に指定されいるエリアの場合は、開発行為に該当するため市町村の許可を受けなければ建築することができません。
新潟県で市街化調整区域が設定されている市町村は、新潟市、長岡市、上越市、新発田市、見附市です。
また、家を建てるからには、ライフラインの整備も必須です。
上水道、下水道、電気、ガスとありますが、電機以外は基本的には道路に埋設されています。
そのため、道路からそれぞれ引込まなければなりません。
ですが、必ずしも前面道路に本管が通っているとはかぎらず、遠くから敷地前まで自腹で延長しなければならない場合もあります。
国道においては、埋設されていない可能性が高いです。
と、後ろ向きな面倒なことばかりお話ししましたが、これは、様々な悪条件がそろった場合の話で、その場合でもお金はかかりますが建てられないわけではありませんし、かかるお金も土地を新たに買うより安く済むことがほとんどです。
土地を買って家を建てた私からすると、家を建てられる土地があることは大変うらやましいことです。
今回はブログでしっかりお伝えできる内容ではなかったと思いますが、ご自身の土地でも建築の際は様々な法律が関わり、「簡単には建築できないことがある」ということだけでもお伝え出来たならと思います。
もし、ご自身所有、もしくはご実家所有の土地に建築をお考えでしたら、試しにご相談して見て下さい。
我々、平屋生活スタッフは経験豊富なベテランがそろっております。
細部までこだわった平屋住宅をお探しの方へ
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