みなさまこんちには!
新潟の平屋専門店「平屋生活」の砂塚です。
春になると本格的にマイホーム計画をスタートする方が非常に多くなりますね。
今回は意外と奥が深い【道路】についてお伝えします。
住宅と道路、一見すると関係ないように思えますが・・・
実は建築をする上での大前提として、その土地が幅4m以上の【道路】に2m以上接していないとダメ(接道義務)というルールがあるんです。
少しマニアックな内容なので難しく思われるかもしれませんが、これを知っていると土地の見方や探し方も変わります。
興味のある方は是非ご覧下さい!
アスファルトが敷かれていれば「道路」じゃないの?
そもそも「道路」とは何でしょうか?
アスファルトが敷かれていて、整備されているイメージを思い浮かべるかもしれません。
道路の条件は「整備されているかどうか」ではありません。
詳しくは後ほど説明しますが、法律によって「道路」か「道路」でないかが分かれます。
つまり、買ったり譲り受けたりしようとしている土地のまわりは「道路」なのか、がとても重要です。
整備されてキレイだからと言って「道路」とは限らないんですね。
道路の主な種類
建築基準法で道路の基準が定められています。
基本的には幅が4m以上で、次の種別どれかに当てはまります。
・道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道)
・開発道路(都市計画事業・土地区画整理事業などによって作られた道)
・既存道路(昔から存在していた道)
・計画道路(2年以内につくられる予定の道)
・位置指定道路(特定行政庁から指定を受けた道、私道)
普通の生活ではなかなか聞かない言葉だと思います。
それぞれの名前は覚えなくてもよいですが、「国や県・市などから認められているのが道路」というルールは最低限知っておきましょう。
位置指定道路ってどんな道路?
「位置指定道路」とはいわゆる私道です。ただし位置指定道路はどんな長さや幅、形状でもいいというわけではありません。
指定を受けるためにはいくつかの条件があり、満たしている必要があります。
原則としては道路境界が明確であり、既存道路と接する場所には両側に隅切りを設け、道幅が4m以上必要です。
また行き止まりの袋小路の場合、長さが35m以下であれば指定を受けることできますが、もし、35mを超える場合は、自動車が転回できるスペースとして自動車転回広場を設けなくてはなりません。
ちなみに隅切りとは、既存道路と位置指定道路が交わる角の部分を三角形に切り取り、その分を道路にすることを指す言葉です。
まとめ
専門的な事をつらつら書きましたが、なかなか難しいですよね。
気になる土地がありましたら、全てお調べしますのでお気軽にお問合せください????
最後までご覧いただきありがとうございます。
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